本文へスキップ
わたしたちは、「話す・聞く・食べる」ことでお困りの方を支援します。
公益社団法人 大分県言語聴覚士協会
TEL.
097-529-7105
〒870-0048 大分県大分市碩田町1-1-27 3階
大分県言語聴覚士協会定款
団体名
公益社団法人 大分県言語聴覚士協会
代表
会長 木村 暢夫
所在地
〒870-0048
大分県大分市碩田町1-1-27 3階
連絡先
TEL. 097-529-7105 FAX. 097-529-8109
e-mail.
oita-st@swan.ocn.ne.jp
定款
平成25年12月18日 作成
公益社団法人大分県言語聴覚士協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、公益社団法人大分県言語聴覚士協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大分市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、言語聴覚士の資質の向上を目指すとともに、言語聴覚障害
に関する知識の普及を図ることにより、県内の医療・保健・福祉の発展に寄
与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)言語聴覚士としての学術・技能の研鑽に関する事業
(2)言語聴覚障害の知識の普及に関する事業
(3)言語聴覚療法の普及と言語聴覚士の地位向上に関する事業
(4)県内の医療・保健・福祉の発展向上に関する事業
(5)関係団体との連携・交流に関する事業
(6)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、大分県において行うものとする。
(公告)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
第2章 会 員
(種別)
第6条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一
般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という)上の社
員とする。
(1)正会員 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条の規定
による言語聴覚士の免許を有する者であって、当法人の目的に賛同し入会
した個人
(2)賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助する個人及
び団体
(3)名誉会員 言語聴覚障害学領域に対して多大な功績のあった者で、
理事会の推薦を受け、社員総会の承認を得た個人
(4)準会員 言語聴覚士の免許を有しない者で当法人の目的に賛同す
る個人
(入会)
第7条 正会員、賛助会員又は準会員として入会しようとする者は、理事会が
別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものと
する。
(会費)
第8条 正会員、賛助会員及び準会員は、社員総会において別に定める会費を
納入しなければならない。ただし、名誉会員はその限りでない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散した
とき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)正会員が言語聴覚士の免許を取り消されたとき。
(7)総正会員の同意があったとき。
(退会)
第10条 正会員、賛助会員又は準会員は、理事会が別に定める退会届を会長
に提出して、任意に退会することができる。ただし、退会する年度までの未
納会費を清算しなければならない。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総
正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づ
き、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間
前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、社員総会において、議決
の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の定款又は規程に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものと
する。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対
する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れるこ
とができない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた
事項
(社員総会)
第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会は毎年度5月に1回開催するほ
か、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第16条 社員総会の招集は、理事会がこれを決し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より2週間前までに正会員に対して発する。
3 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、その社員総会において出席した正会員の中から
選出する。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数)
第19条 社員総会は、毎事業年度終了時の正会員の過半数の出席がなければ、
開会することができない。
(議決)
第20条 社員総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条2項に定める事
項及びこの定款に定めるものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の場合において、議長は、正会員として表決に加わることはできない。
(書面表決等)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につ
いて書面又は電磁的記録をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表
決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席し
たものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合にお
いて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
は、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項
を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあ
っては、その旨を付記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
(6)その他法令で定められた事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以
上が、署名押印をしなければならない。
第4章 役員等
(役員)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長及び
その他の理事をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執
行理事とする。
(役員の選出)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 会長、副会長及びその他の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の
中から選定する。
(任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、
職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執行し、副会長及びその他業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長、副会長及びその他の業務執行理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければいけない。
(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、
監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の報酬等)
第28条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(取引の制限)
第29条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、
その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならな
い。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間にお
ける当法人とその理事との利益が相反する取引
(委員会)
第30条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその議
決により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識者のうちから、理事会が選任する。
3 委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
4 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(顧問及び相談役)
第31条 当法人に若干名の顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は専門的な事項に関して必要な事項を助言することを職務とし、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
第5章 理事会
(構成)
第32条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定の選任及び解職
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長に事故若しくは支障があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第36条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ会議を開くことが
できない。
(議決)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、特別利
害関係を有する理事を除く出席した理事の過半数をもって決する。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成
する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会規則)
第39条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理
事会において定める理事会規則による。
第6章 計 算
(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1
期とする。
(事業計画及び収支予算)
第41条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前
日までに会長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければ
ならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第42条 当法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告
書及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下計算書類という)を作成し、
監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、定時社員総会において承認
を得るものとする。
2 本法人は、前項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(帳簿)
第43条 当法人は、主要簿及び補助簿を備え、すべての取引を記帳しなけれ
ばならない。会計帳簿は、公正な会計慣行の様式により作成するものとする。
財務諸表、会計帳簿、収支予算書及び収支計算書は主たる事務所において、
最低10年間保存しなければならない。
第7章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総
正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
(合併等)
第45条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正
会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の
法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止す
ることができる。
(解散)
第46条 当法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号から第2号及び
第4号から第7号までに定める事由のほか、社員総会において、総正会員の
半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散する
ことができる。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条 当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法
人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを
除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額
を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法
人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第48条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の
決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第
17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第49条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、
運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公
開規程による。
(個人情報の保護)
第50条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第9章 補 則
(委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、
理事会の議決により別に定める。
(法令の準拠)
第52条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の
法令に従う。
附 則
(最初の事業年度)
1 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成24年3月31日
までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
2 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
大分県別府市●●●●
平岡 賢
大分市●●●●
藤本 知宏
附 則
この定款は、公益社団法人の公益認定を受けた日から施行する。
このページの先頭へ
ナビゲーション
トップページ
TOP PAGE
言語聴覚士とは
information
言語聴覚士協会
CONCEPT
学会・研修会情報
SERVICE&PRODUCTS
求人情報
RECRUIT
お問い合わせ
CONTACT US
バナースペース
言語聴覚士とは
言語聴覚士協会
入会のご案内
学会・研修会情報
求人情報
なし会
リンク
お問い合わせ
公益社団法人 大分県言語聴覚士協会
〒870-0048
大分県大分市碩田町1-1-27 3階
TEL 097-529-7105
FAX 097-529-8109